FPサテライトは、エンジェル税制の事前確認制度を利用し、エンジェル税制の企業要件をみたす旨の確認を受けました。
弊社に投資いただくと、優遇措置Aと優遇措置Bいずれかの税制優遇を受けることができます。

東京都産業労働局および中小企業庁のウェブサイトにも、事前確認企業として弊社が掲載されています。
事前確認制度の概要および事前確認企業一覧|エンジェル税制のご案内
中小企業庁:事前確認制度の概要および確認企業一覧

エンジェル税制とは?

ベンチャー企業へ投資を行った個人投資家(エンジェル)に対して税制優遇を行い、ベンチャー企業への投資を促進する制度です。
エンジェル税制を利用することで、個人投資家は投資時と売却時に税制優遇を受けることができ、ベンチャー企業は個人投資家から投資を受けるチャンスを増やることができます。

税制優遇の内容

個人投資家は投資時と売却時に所得税や住民税の優遇措置を受けることができます。

(1)投資時に受けられる優遇措置

優遇措置AとBのいずれかを選択し、優遇を受けることができます。
弊社はいずれの優遇措置も適用企業となっています。

優遇措置A【おすすめ!】

[FPサテライトへの投資額‐2000円]をその年の総所得金額から控除
※控除対象となる投資額の上限は、総所得金額×40%と1000万円のいずれか低い方

設立3年未満の企業が対象となっています。
所得税の節税が可能となるため、ぜひご活用いただきたい優遇措置です。

優遇措置B【投資家向き】

FPサテライトへの投資額全額をその年の他の株式譲渡益から控除
※控除対象となる投資額の上限なし

こちらは設立10年未満の企業への投資が対象です。
株式投資で利益を得られている投資家様は、優遇措置Bの方が有利になる場合があります。

(2)株式売却時、損失が発生した場合に受けられる優遇措置

FPサテライトの株式売却により生じた損失を、その年の他の株式譲渡益と通算(相殺)できます。
その年に相殺しきれなかった損失は、翌年以降3年にわたって順次株式譲渡益と通算(相殺)できます。

※FPサテライトが上場しないまま、破産、解散等をして株式の価値がなくなった場合にも、同様に翌年以降3年にわたって損失の繰り越しができます。
※FPサテライトへ投資した年に(1)の優遇措置を受けた場合には、その控除対象金額を取得価格から差し引いて売却損失を計算します。

弊社にエンジェルとして投資いただいた場合は、エンジェル税制の確定申告もサポートいたします。

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