令和2年度から、金銭的な面から対象となる家庭に進学支援をする、新しい制度が始まりました。
ただ、自分自身が対象となるか、対象となる場合は具体的にどのような援助を受けれるのかよく分からない方も多いのではないでしょうか。
最近幼児教育・保育の無償化の話題の中でも耳にする「住民税非課税世帯」も合わせてまとめているので、確認してみましょう。
制度の概要
「高等教育の修学支援新制度」は、国が令和2年4月1日から、大学・短期大学・高等専門学校(4年・5年)・専門学校を対象に、授業料・入学金の免除または減額と、給付型奨学金による支援を始めた制度になります。
対象となる学校種は一定の要件を満たした学校が対象となります。具体的には文部科学省の下記のURLから調べることができます。
参考「支援の対象となる大学・短大・高専・専門学校一覧」(文部科学省)
https://www.mext.go.jp/kyufu/support_tg.htm
対象者
この制度の対象者は「住民税非課税世帯およびそれに準ずる世帯の学生」です。つまり住民税が非課税の世帯か、それに近しい年収の世帯の学生が対象ということです!
自分が非課税世帯かどうか確認できるように、このあと対象条件をまとめています。
もし自分が非課税世帯か分からない場合は、お住まいの市区町村の窓口に相談してみましょう!
ちなみに、住民税を非課税にするのに申請手続きは不要で、条件に当てはまっていれば自動的に非課税となります。
住民税非課税世帯になる条件とは何か
そもそも「住民税非課税世帯」とは何かというと、世帯の全員が住民税の「所得割」・「均等割」の両方、非課税である世帯のことです。
住民税は「所得割」・「均等割」の2種類の課税方式から成り立っています。
所得割…所得の額に応じて課せられる税金
均等割…所得に関係なく課せられる税金
※詳細は地方によって異なる
この住民税の所得割・均等割のどちらも非課税になるには、下記の(1)と(2)の条件に当てはまっていることが必要となります。
なので、(1)と(2)の両方に当てはまっていれば、住民税非課税世帯になります!
(1)年間の所得が35万円以下
(→所得割が非課税になる)
※控除対象配偶者や扶養親族がいる人は、35万円×(控除対象配偶者+扶養している人の数+1)+32万円(令和3年度以降はさらに+10万円)以下
(2)地方自治体によって異なるが、例えば東京都の場合は下記いずれかの条件を満たす場合
(→均等割が非課税になる)
- 生活保護を受けている
- 年間の所得が35万円以下
※控除対象配偶者や扶養親族がいる場合、35万円×(控除対象配偶者+扶養している人の数+1)+21万円(令和3年度以降はさらに+10万円)以下 - 障害者、未成年、寡婦(夫)のどれかに該当する人で、所得135万円以下(令和2年度までは125万円以下)
具体的にどれだけの支援が得られるのか
自分が対象者であれば、どれだけの支援が得られるのか気になりますよね。
支援を受けられる金額は、世帯の収入がどのくらいか、進学先の学校の種類(大学か、短期大学か、高等専門学校か、専門学校か)自宅から通うか、一人暮らしか、などによって異なります。
どのくらいの支援が受けられるか、日本学生支援機構のホームページで大まかに調べることができます。
参考(日本学生支援機構) https://www.jasso.go.jp/
おわりに
いかがだったでしょうか。
支援を受けられることになっても、成績や出席率に基準があり、それを下回ると支援の打ち切りや最悪のケースは返還を求められることもありますが、公費で学費支援を受けることができる重要な制度です。
ぜひ自分が対象者かどうか、どれくらいの支援が受けられるのか調べてみてくださいね。