2026年4月より始まった「子ども・子育て支援金制度」。ネット上では「独身税」と呼ばれており、制度の考え方に違和感を覚えたり、新たな負担が生じることに不安を抱いたりする人もいるのではないでしょうか。
この記事では、独身税と呼ばれる子ども・子育て支援金制度の概要や導入の目的をはじめ、対象者や負担額について解説します。
独身税とは?正式名称は「子ども・子育て支援金制度」
結論からいえば「独身税」という税金は存在しません。正式名称は「子ども・子育て支援金制度」です。
この制度では、公的医療保険制度に加入するすべての人・企業に負担が生じ、集めた財源をもとに子育て世帯向けの支援策が拡充されます。
決して “独身者のみの負担が増える”、というものではありません。
また、独身“税”と呼ばれているため、税金の負担が増えるものと誤解されがちですが、制度上は公的医療保険の仕組みを使って支援金を拠出する制度です。
なぜ独身税と呼ばれるのか?
子ども・子育て支援金制度が独身税と呼ばれる背景には、負担と給付の見え方のズレがあります。支援金制度によって拡充される施策は、名称のとおり子育て世帯が恩恵を受けられるものです。
独身者をはじめ、子どものいない世帯は制度の直接的な給付の対象にはならないため、不公平感を抱きやすいでしょう。
なぜ子育て世帯以外も負担する仕組みなのか
政府は、こうした支援によって育った子どもたちが将来、税や社会保険料を負担し、社会保障制度の担い手になることで、今の現役世代や高齢世代を支える側に回ると説明しています。
つまり、この制度は「今、子育て世帯を支えるためのもの」であると同時に、「将来の社会を支える人を社会全体で育てるためのもの」といった位置づけです。
ただし、このメリットはすぐに個人へ返ってくるものではありません。とくに子どものいない世帯にとっては、自分がどのような形で制度の恩恵を受けられるのかが見えにくく、目先の負担が重く感じられやすいでしょう。
政府が「すべての方にメリットがある」と説明していても、納得できないと感じる人がいるのも無理はありません。
子ども・子育て支援金制度はなぜ導入された?

では、なぜ子ども・子育て支援金制度が導入されたのか、ここではその背景と目的を解説します。
子ども・子育て支援金制度は少子化対策の一環
日本では少子化が急激に進んでおり、人口減少の一因にもなっています。
厚生労働省「令和6年(2024)人口動態統計月報年計(概数)の概況」によると、2024年の出生数は68万6,061人、合計特殊出生率は1.15となっており、前年の1.20から低下しています。
出生数と死亡数の差を示す自然増減数は▲91万9,237人で、18年連続の減少となっています。自然増減数がマイナスということは、出生数よりも死亡数のほうが多いことを意味します。
さらに総務省統計局「人口推計(2024年(令和6年)10月1日現在)」によると、総人口は1億2,380万2千人で14年連続の減少となりました。また、15歳未満人口は1,383万人(11.2%)で過去最低、一方で65歳以上人口は3,624万3千人(29.3%)で過去最高となっています。
子どもの数が減るほど、将来の働き手や社会保障制度の担い手も減っていくことになるため、少子化は社会全体で向き合うべき課題といえます。
加速化プランで拡充される子育て施策の財源の一部
こうした実態を受け政府は、こども未来戦略「加速化プラン」を2023年12月に策定しました。加速化プランでは、3.6兆円規模の子育て支援の抜本的拡充に取り組む方針が示されています。
子ども・子育て支援金制度は、この加速化プランで新設・拡充される子育て施策の財源の一部を確保するために設けられた制度です。
支援金が充てられる施策は、児童手当の拡充、こども誰でも通園制度、妊婦のための支援給付、雇用保険の出生後休業支援給付・育児時短就業給付、国民年金第1号被保険者の育児期間の保険料免除の6種類あります。
- 児童手当の拡充(2024年10月より実施):支給対象の拡大、所得制限の撤廃、第3子以降の加算強化
- 妊婦のための支援給付(2025年4月より実施):妊娠・出産期の経済的負担を支える給付制度
- 出生後休業支援給付金(2025年4月より実施):育休中の手取り改善を通じた育休取得の後押し
- 育児時短就業給付金(2025年4月より実施):時短勤務による賃金低下を補う給付
- こども誰でも通園制度(2026年4月より全国で実施※):就労要件を問わず、誰でも保育所等を利用できる新制度 ※2025年度は希望自治体で実施
- 国民年金第1号被保険者の育児期間中の保険料免除(2026年10月より実施):自営業者などの育児期(子が1歳になるまで)における国民年金保険料を免除
子ども・子育て支援金制度は、急速に進む少子化に歯止めをかけるため、こうした支援策を広げる財源の一部を担う制度です。
「子ども・子育て拠出金」との違い
今回新たに創設された子ども・子育て支援金制度と似た制度に「子ども・子育て拠出金」というものがあります。これは2015年4月に創設されたもので、現在も児童手当をはじめ、放課後児童クラブ、延長保育事業、病児保育事業といった、仕事と家庭の両立を目的とした事業の運営費などに充てられています。
子ども・子育て拠出金の対象は企業です。厚生年金保険料とあわせて徴収され、事業主のみが負担します。
一方、令和8年度に始まった子ども・子育て支援金制度は、医療保険制度を通じて個人の公的医療保険料とあわせて拠出されます。
子ども・子育て拠出金が事業主のみの負担で成り立つ既存制度であるのに対し、子ども・子育て支援金制度は、すべての世代や企業で支える新しい仕組みとして設けられた点が大きな違いです。
子ども・子育て支援金制度は誰が負担する?対象者を整理

次に、子ども・子育て支援金制度の対象者を見ていきましょう。
前述のとおり、子ども・子育て支援金制度は、特定の層だけに負担がかかるものではありません。対象となるのは被用者保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度の加入者です。さらに、会社員や公務員が加入する被用者保険では、企業も負担することになります。
以下、具体的に解説します。
会社員・公務員など被用者保険の加入者
会社員や公務員など、健康保険組合や協会けんぽ、共済組合といった被用者保険に加入している人は、支援金の拠出対象です。
支援金額は標準報酬月額に支援金率を掛けて決まる仕組みで、令和8年度の被用者保険の支援金率は0.23%とされています。
なお、被用者保険では労使折半となるため、支援金額の半分は企業が負担する仕組みとなっています。
自営業・フリーランスなど国民健康保険加入者
自営業やフリーランスなど、国民健康保険に加入している人も支援金制度の拠出対象です。
国民健康保険の場合、支援金額はお住まいの市町村が条例に基づいて定め、世帯や個人の所得等に応じて決まります。また、支援金にかかる保険料率は市町村ごとに異なるため、具体的な負担額は一律ではありません。
後期高齢者医療制度の加入者
現役世代だけでなく、後期高齢者医療制度の加入者も、支援金制度の拠出対象となります。
支援金額は、各都道府県の後期高齢者医療広域連合が定める条例に基づき、個人の所得等に応じて決定されます。こちらも広域連合ごとに保険料率が異なるため、負担額は地域によって変わる仕組みです。
子ども・子育て支援金制度の負担額はいくら?

子ども・子育て支援金制度は2026年4月分から医療保険料とあわせて徴収されます。
制度は2026年度から2028年度にかけて段階的に導入され、支援金の規模を徐々に拡大していく方針です。それに伴い、負担額も令和8年度から令和10年度にかけて段階的に上がる見込みとされています。
ここでは実際の負担額の目安を確認していきましょう。
加入保険ごとの平均負担額の目安
こども家庭庁が公表している「子ども・子育て支援金に関する試算」から、加入保険ごとに支援金の平均負担額の目安を見ていきます。
なお、令和9年度・令和10年度の試算は現時点における見込み額であり、今後の制度運用や賃金水準などによって変わる可能性があります。あくまでも目安としてご確認ください。
被用者保険(協会けんぽ・健保組合・共済組合)の負担額目安
会社員や公務員など被用者保険の加入者は、2026年4月の保険料分から反映され、通常は5月の給与から天引きされます。
こども家庭庁の試算によると、加入者1人当たりの平均月額の目安は下表のとおりとなっています。
| 加入保険 | 令和8年度 試算額 | 令和9年度 見込み額 | 令和10年度 見込み額 |
|---|---|---|---|
| 被用者保険 | 300円 | 400円 | 500円 |
| 協会けんぽ | 250円 | 350円 | 450円 |
| 健保組合 | 350円 | 400円 | 550円 |
| 共済組合 | 350円 | 450円 | 600円 |
※被用者保険の試算額は、協会けんぽ・健保組合・共済組合を含む全体平均です。
年収別の支援金負担額については、下表のとおり試算されています。
【被用者保険】年収別の支援金額の試算(令和8年度)
| 年収 | 被保険者一人当たり(月額) |
|---|---|
| 200万円 | 192円 |
| 400万円 | 384円 |
| 600万円 | 575円 |
| 800万円 | 767円 |
| 1,000万円 | 959円 |
国民健康保険・後期高齢者医療制度の負担額目安
国民健康保険や後期高齢者医療制度の加入者も令和8年4月分から拠出が始まります。
ただし実際の徴収開始時期は、お住まいの市町村や加入先の広域連合によって異なります。
加入者1人当たりの平均月額の目安は、下表のとおりです。
| 加入保険 | 令和8年度 試算額 | 令和9年度 見込み額 | 令和10年度 見込み額 |
|---|---|---|---|
| 国民健康保険 (市町村国保) | 200円 | 300円 | 400円 |
| 後期高齢者医療制度 | 200円 | 250円 | 350円 |
年収別の支援金負担については、下表のとおり試算されています。
【市町村国民健康保険】年収別の支援金額の試算(令和8年度)
| 年収 | 世帯(夫婦と子のいる世帯)当たり (月額・50円丸め) |
|---|---|
| 80万円 | 50円 |
| 100万円 | 50円 |
| 150万円 | 250円 |
| 200万円 | 400円 |
| 250万円 | 550円 |
| 300万円 | 650円 |
【後期高齢者医療制度】年収別の支援金額の試算(令和8年度)
| 年収 | 被保険者一人当たり(月額・50円丸め) |
|---|---|
| 80万円 | 50円 |
| 100万円 | 50円 |
| 125万円 | 50円 |
| 150万円 | 50円 |
| 175万円 | 100円 |
| 200万円 | 200円 |
なお、年収別試算は制度ごとに前提条件が異なります。被用者保険は被保険者1人当たり、市町村国民健康保険は夫婦と子のいる世帯の1世帯当たり、後期高齢者医療制度は被保険者1人当たりの試算です。単純比較はできない点に注意しましょう。
自分の支援金額はどう確認する?
子ども・子育て支援金の負担額の確認方法は、加入している医療保険制度によって異なります。
会社員や公務員など被用者保険の加入者は、給与明細で確認できる場合もありますが、必ずしも徴収された支援金額が記載されるとは限りません。その場合、標準報酬月額×支援金率÷2※の計算式で、おおよその月額を確認できます(※被用者保険は労使折半のため、2分の1で算出します)。
令和8年度の被用者保険の支援金率は0.23%となっており、たとえば標準報酬月額が30万円の場合、支援金の徴収額は以下のように計算できます。
標準報酬月額30万円×0.0023÷2=345円
そのため、支援金額が記載されていなくても、給与明細に標準報酬月額が記載されていれば、徴収された支援金の目安額を求めることができます。
ただし、標準報酬月額も給与明細に記載されていないことがあります。標準報酬月額は、勤務先から通知された標準報酬月額の決定内容を確認したり、人事・給与担当者に問い合わせたりして確認するとよいでしょう。なお、支援金はボーナスからも徴収されます。
一方、自営業やフリーランスといった国民健康保険の加入者は市町村、後期高齢者医療制度の加入者は各都道府県の後期高齢者医療広域連合が定める条例に基づいて支援金額が決まります。
いずれも地域によって保険料率が異なるため、具体的な金額はお住まいの市町村や加入先に確認する必要があります。
支援金の軽減措置はある?
国民健康保険や後期高齢者医療制度では、医療保険料と同様に低所得者向けの軽減措置が設けられています。
さらに国民健康保険では、18歳の誕生日を迎えた後の3月31日まで(高校生年代)の子どもにかかる支援金の均等割額が全額軽減される仕組みです。
また、被用者保険に加入している人が育児休業を取得した場合、育児休業期間中は健康保険料などと同様に、支援金の徴収も免除されます。
子ども・子育て支援金制度に関するQ&A

最後に、「独身税」と呼ばれる子ども・子育て支援金制度について、読者が疑問を抱きやすいポイントをQ&A形式でまとめました。
Q1.独身税は何歳から負担する?
子ども・子育て支援金制度は、年齢によって負担が決まる制度ではなく、加入している公的医療保険制度に応じて負担が生じます。
日本は国民皆保険制度を取り入れているため、そういった意味では年齢にかかわらずすべての人に関わる制度といえます。一方で実際に負担するのは被保険者本人であり、扶養家族の分まで追加で徴収されるわけではありません。
Q2.独身税はひとり親も負担する?
ひとり親世帯であっても、加入している公的医療保険に応じて支援金制度の徴収対象となります。子ども・子育て支援金制度は、子育て世帯も含めて社会全体で支える仕組みです。
なお、国民健康保険の加入者であれば、低所得者向けの軽減措置が設けられています。軽減措置の対象となる世帯に該当するかどうかは、事前に確認できるとよいでしょう。
Q3.独身税は払わなくてもよい?
独身税を払わないという選択はありません。支援金は公的医療保険制度を通じて、医療保険料とあわせて徴収される仕組みとなっています。
Q4.「実質負担ゼロ」とはどういう意味?
政府がいう「実質負担ゼロ」とは、子ども・子育て支援金が徴収されないという意味ではありません。
支援金制度は、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」に基づき、社会保障の歳出改革等や賃上げによる社会保険負担の軽減効果の範囲内で導入することとされています。
つまり「実質負担ゼロ」というのは、支援金による新たな負担が生じる一方で、別の形で社会保険負担の軽減を進めることで、社会全体で見たときの負担増を相殺するという考え方です。
ただし、これはあくまでマクロ(社会全体)視点での説明です。個人の年収や加入している医療保険制度によって実際の支援金額は異なりますし、目に見える形で負担がそのまま相殺されるわけではありません。
賃上げや歳出改革等の効果も含めて、社会全体で追加負担を生じさせない考え方だと理解するとよいでしょう。
まとめ
「独身税」と呼ばれる子ども・子育て支援金制度は、決して独身者だけが負担するものではなく、急速に進む少子化対策の一環として、子育て支援をさらに拡充するために創設された仕組みです。
2026年4月分から、医療保険料とあわせて徴収が始まり、負担額は加入している医療保険制度や所得などに応じて異なります。制度の内容や自分への影響を正しく理解したうえで、家計を守るための対策を講じるとよいでしょう。
