税金や社会保険料の負担を意識して、扶養内で働く選択をとる人は少なくありません。一方で、そもそも「扶養を外れる」とは何を意味するのか、具体的に説明できない方も多いのではないでしょうか。

扶養を外れると、本人の税金や社会保険料の負担が増えたり、扶養者が受けられる控除や勤務先の手当に影響したりする場合があります。一方で、働く時間や収入を増やせる場合は、世帯全体の手取りや将来受け取れる年金が増えるなどプラスになる点もあります。

この記事では、「扶養を外れる」とはどういうことなのか、税制上の扶養と社会保険上の扶養の違い、ケース別に確認したいポイント、必要な手続きについて解説します。

そもそも「扶養」とは?

「扶養」という言葉には、助ける・世話をするといった意味合いがあります。一般的には、経済的に自立していない家族を金銭面で支えることを総称して「扶養」といいます。

たとえば、配偶者の収入で生活している妻・夫や、親に生活費を支えてもらっている子どもなどは、「扶養されている人」にあたります。扶養する側を「扶養者」、扶養される側を「被扶養者」と呼ぶのが一般的です。

制度上の扶養は、実際に家族を支えているかどうかだけでなく、収入基準などの形式的な条件によって判断されます。 

制度上の「扶養」は税金や社会保険の負担に関係する

日本では、社会保障制度を支えるため、所得や働き方に応じて税金や社会保険料を負担する仕組みがあります。

一方で、すべての人に同じように負担が生じるわけではありません。

たとえば税金面では、配偶者控除や扶養控除などにより、家族を養っている人の税負担を軽減する仕組みが設けられています。また、社会保険では、一定の条件を満たす家族を健康保険の被扶養者として扱う仕組みがあります。

制度上の「扶養」は、“経済的に家族を支えている”という実態を踏まえて、税金や社会保険の負担をやわらげる仕組みといえるでしょう。

「扶養を外れる」とは?

「扶養を外れる」とは、税金や社会保険などの制度上、扶養の対象から外れることを指します。たとえば、被扶養者の収入が一定額を超えると、扶養者が受けられる所得控除の対象外となります。また、社会保険の扶養を外れると、被扶養者本人に健康保険料や年金保険料の負担が生じることになります。

扶養の基準は、税金と社会保険で異なります。「扶養を外れるか」を検討する際は、税制上の扶養のことか、それとも社会保険における扶養のことなのかを区別して考えることが大切です。

税制上の扶養と社会保険の扶養の違い

扶養には、「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類があります。

税制上の扶養とは

「税制上の扶養」とは、所得税・住民税の所得控除に関わる制度です。所得税や住民税は、収入そのものではなく、収入から必要な控除などを差し引いた「所得」をもとに計算されます。

その際、配偶者や親族の収入が一定以下であり、所定の要件を満たしている場合には、扶養者が所得控除を受けることができます。これを一般的に「税制上の扶養」といいます。

税制上の扶養に関係する所得控除としては、主に「配偶者控除」「配偶者特別控除」「扶養控除」が挙げられます。また、19歳以上23歳未満の親族について、令和7年度税制改正により「特定親族特別控除」も創設されました。

被扶養者が一定の収入を超えると、扶養者が受けられる控除の種類や控除額が変わったり、控除を受けられなくなったりする場合があります。その結果、所得税や住民税を計算する際の課税所得が増え、扶養者の税負担に影響することがあります。

また、被扶養者本人の収入が増えることで、本人にも所得税・住民税がかかる場合があります。税制上の扶養を外れるときは、本人と扶養者側の税負担をあわせて確認することが大切です。

社会保険上の扶養とは

「社会保険上の扶養」は、健康保険や年金といった公的保険に関わる制度です。一定の収入要件などを満たす家族は、健康保険の被扶養者として扱われ、本人が健康保険料を直接負担せずに健康保険に加入することができます。

また、会社員や公務員などの第2号被保険者に扶養されている配偶者は、一定の条件を満たすと国民年金の第3号被保険者となります。第3号被保険者は、自分で国民年金保険料を納める必要がありません。

社会保険上の扶養を外れると、本人が勤務先の社会保険に加入する、または国民健康保険・国民年金に加入するなどして、健康保険料や年金保険料を負担することになります。税制上の扶養と比べて、本人の手取りに影響しやすい点が特徴です。

扶養を外れるとどうなる?ケース別の確認ポイント

扶養を外れるかどうかの基準は、「誰の扶養に入っているのか」によって異なります。

ここではケース別に、扶養を外れる際に確認しておきたいポイントを解説します。

妻・夫が配偶者の扶養を外れる場合

妻(または夫)が配偶者の扶養を外れるかどうかを考えるときは、主に税金・社会保険・勤務先の手当の3つを確認しましょう。

まず、税金面では、配偶者控除や配偶者特別控除への影響があります。令和8・9年分の所得税では、給与収入が136万円以下であれば配偶者控除、136万円超207万円以下であれば配偶者特別控除の対象となります。配偶者特別控除の控除額は、控除を受ける本人の合計所得金額と配偶者の合計所得金額に応じて、段階的に減っていく仕組みです。

次に、社会保険における扶養についてです。社会保険上の扶養では、原則として年間収入が130万円未満であるかが一つの目安となります。年収が130万円以上見込まれる場合は、配偶者の健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者から外れる可能性があります。その場合、自身の勤務先の社会保険に加入するか、勤務先で社会保険に加入できない場合は国民健康保険・国民年金に加入することになります。

なお、勤務先の社会保険加入要件を満たす場合は、年収130万円未満でも勤務先の社会保険に加入し、配偶者の社会保険上の扶養を外れることがあります。

見落としやすいのが、扶養者の勤務先で支給される配偶者手当・家族手当です。企業によっては、配偶者の収入が一定額を超えると手当が減額・停止される場合があります。

配偶者の扶養を外れるかどうかを考えるときは、本人の手取りだけでなく、世帯全体の税負担、社会保険料、勤務先の手当の有無をあわせて確認することが大切です。

また、税制上と社会保険上の扶養基準は別物になるため、社会保険上の扶養の範囲に収めたい場合は年収130万円未満を目安にする必要があります。

\FPのひとこと/

厚生労働省は、配偶者手当が働き控えの要因になっている面があるとして、企業に対して配偶者手当の在り方を見直すよう呼びかけています。
手当の支給要件については見直される可能性も含めて、確認しておくとよいでしょう。

学生・子どもが親の扶養を外れる場合

生計を共にする子どもの収入が増える場合は、親の税金面と子ども本人の社会保険への加入要件の両方を確認する必要があります。

税金面では、子どもの収入が一定額を超えると、親が受けられる扶養控除や特定親族特別控除に影響し、所得税・住民税の負担が増える場合があります。

とくに19歳以上23歳未満の子どもについては、令和7年度税制改正により創設された「特定親族特別控除」が関係します。令和8・9年分の所得税においては、給与収入が136万円超197万円以下の場合、特定親族特別控除の対象となります。ただし、収入に応じて控除額は段階的に変わるため、親の税負担がどの程度変わるかを確認しておくとよいでしょう。

一方、社会保険の面では、子どもが親の社会保険(健康保険)の被扶養者でいられるかを確認しましょう。令和7年10月1日以降、19歳以上23歳未満の被扶養者については、年間収入要件が原則130万円未満から150万円未満に見直されています。配偶者を除く19歳以上23歳未満の人が対象で、学生であること自体は要件ではありません。

社会保険上の扶養を意識する場合、19歳以上23歳未満の子どもは年収150万円未満、それ以外の子どもは年収130万円未満が目安となります。

なお、20歳以上の子どもは、原則として国民年金に加入し、保険料を納める必要があります。国民年金の第3号被保険者になれるのは、会社員や公務員などに扶養される配偶者に限られており、子どもは対象外です。

国民年金保険料の納付が難しい場合は、学生納付特例制度の利用も検討できるため、あわせて確認するとよいでしょう。

扶養を外れるときの手続き

扶養を外れるときは、年末調整・確定申告に関する申告内容の見直しや、社会保険の切り替え、勤務先の手当の確認などが必要になる場合があります。

とくに社会保険上の扶養を外れる場合は、健康保険や年金の加入先が変わることがあるため、早めに勤務先や自治体へ確認しておきましょう。

配偶者・親の勤務先に扶養を外れることを伝える

まずは扶養者を通じて、扶養を外れることを勤務先へ伝えましょう。

健康保険の被扶養者に該当しなくなったときは、扶養者の勤務先を通じて「健康保険 被扶養者(異動)届」などの手続きを行います。 

また、勤務先によっては、配偶者手当・家族手当などの支給条件に影響する場合もあります。扶養を外れることが決まったら、勤務先独自の手当についても確認しておくとよいでしょう。

勤務先の社会保険に加入する場合は会社で手続きする

扶養を外れた本人が勤務先の社会保険に加入する場合は、基本的に勤務先を通じて手続きを行います。勤務先が健康保険・厚生年金の資格取得手続きを行うため、必要書類や提出方法は勤務先の案内に従いましょう。

勤務先の社会保険に加入すると、配偶者や親の健康保険の被扶養者には該当しなくなります。そのため、扶養者側の勤務先でも、被扶養者を外れる手続きが必要です。

資格確認書を持っている場合は返却が必要になることもあるため、扶養者の勤務先に確認しておきましょう。

国民健康保険・国民年金に加入する場合は自治体で手続きする

扶養を外れても勤務先の社会保険に加入しない場合は、住んでいる市区町村で国民健康保険と国民年金保険への加入手続きが必要になります。この場合、原則として14日以内に届け出をしなければなりません。

届出が遅れると、さかのぼって保険料を納める必要が生じる場合もあるため、扶養を外れたら早めに手続きを行いましょう。

扶養に関するQ&A

最後に、扶養を外れるときのよくある疑問をQ&A形式で解説します。

Q1.一度扶養を外れると戻れない?

一度扶養を外れても、再び要件を満たせば、扶養に戻ることは可能です。

扶養に入れるかどうかは、その時点の収入状況や生計関係、本人の社会保険加入状況などによって判断されます。たとえば、収入が減った、勤務時間が短くなった、退職したなどの事情があれば、再び扶養の対象になる場合があります。

ただし、税制上の扶養と社会保険上の扶養では、扶養の適用可否を確認するタイミングが異なります。

税制上の扶養については、年末調整の際に、その年の配偶者や扶養親族の所得をもとに控除の適用可否を確認します。年末調整に反映できなかった場合や申告内容に誤りがあった場合は、必要に応じて確定申告(修正申告)を行います。

一方、社会保険上の扶養については、年間収入の見込みが変わったタイミングで扶養の要件を満たしているかを確認する必要があります。収入が減った、勤務時間が短くなったといった場合は社会保険上の扶養に戻れる可能性があります。

扶養に戻れるかどうかは自己判断せず、扶養者の勤務先や健康保険組合、自治体などで確認するとよいでしょう。

Q2.103万円の壁はもうなくなったの?

103万円の壁は、もともと「本人に所得税がかかるか」「配偶者控除・扶養控除の対象になるか」といった税制上の扶養の目安として使われていました。令和7年度税制改正により、基礎控除や給与所得控除、扶養親族等の所得要件などが見直されたため、103万円の壁は実質的に廃止されたといえます。

たとえば配偶者については、控除を受ける本人の所得要件を満たしていれば、配偶者の給与収入が160万円以下の場合、配偶者特別控除により満額の控除を受けられるようになっています。 

ただし、社会保険上の扶養に関係する年収130万円の基準に、現時点での変更はありません。健康保険の被扶養者に該当するかどうかは、別途基準を確認する必要があるため注意しましょう。 

Q3.扶養を外れるといくら払う?

扶養を外れたときに増える負担額は、人によって異なります。

扶養を外れた場合に増える可能性があるのは、主に本人の所得税・住民税、健康保険料、年金保険料です。また、配偶者や親の税制上の扶養を外れると、扶養者側の所得税・住民税に影響する場合もあります。

とくに負担が大きくなりやすいのは、社会保険上の扶養を外れるケースです。社会保険上の被扶養者に該当しなくなった場合、自身の勤務先の社会保険に加入するか、勤務先で加入できない場合は国民健康保険・国民年金に加入します。

たとえば国民年金の保険料は、月額17,920円(2026年度の場合)と一律ですが、国民健康保険料は、前年の所得や自治体ごとの保険料率などをもとに計算される仕組みです。

このように、扶養を外れたときの実際の負担額は、年収や加入する健康保険の種類、扶養者の所得、各種控除の有無などによって変わるため、一概に「いくら負担が増える」とは言えません。

Q4.扶養を外れると損する?

扶養を外れると、本人に税金や社会保険料の負担が発生したり、扶養者の税負担が増えたりする場合があります。そのため、扶養認定のラインを少し超える程度の収入では、思ったほど世帯全体の手取り収入が増えないこともあります。

一方で、勤務先の社会保険に加入すると厚生年金に加入でき、将来の年金額に反映されます。また、勤務先の健康保険に加入することで、傷病手当金や出産手当金など、扶養に入っているときとは異なる保障の対象にもなります。 扶養を外れることには、手取りの変化だけでなく、保障が変わる面もあるということを押さえておきましょう。

扶養内に収めるほうが家計に合う場合もあれば、扶養を外れて働く時間を増やしたほうが、世帯全体における手取り収入や保障面でプラスになる場合もあります。自分だけでなく、世帯全体の収入・支出・働き方を見ながら総合的に判断するとよいでしょう。

まとめ

「扶養を外れる」とは、税金や社会保険などの制度上、扶養の対象から外れることを指します。扶養には「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」があり、どちらに該当するかによって、本人や扶養者に生じる影響は異なります。

働く時間や収入を増やせる場合は、世帯全体の手取り収入が増えることもあります。また、勤務先の社会保険に加入することで、将来の年金や保障の内容が変わる面もあります。

ただし、社会保険料の負担が発生する場合などは、思ったほど手取りが増えないこともあります。とくに、扶養の基準を少し超える程度の収入になる場合は、本人の手取りだけでなく、扶養者の税負担や勤務先の手当への影響もあわせて確認しましょう。

扶養内で働くか、それとも扶養を外れて働くかを考えるときは、世帯全体の手取りや今後の働き方も含めて考えることが大切です。  

※本記事は、2026年5月1日時点の情報をもとに作成しています。
制度の内容については、今後改正等により変わる可能性があります。
最新の情報は公的機関のHPなどでご確認ください。