NISA(ニーサ)は、投資で得た売却益や配当金、分配金が非課税になる制度です。
ただし、すべてのケースで完全に非課税になるわけではなく、受取方法や投資対象などによっては税金がかかることもあります。NISAを活用するうえでは、どのような場合に課税されるのかを事前に押さえておくことが大切です。
そこで本記事では、NISAで税金がかかる主なケースと、注意したいポイントをわかりやすく解説します。

NISA制度と税金の関係をおさらい。NISAは何が非課税?

NISAとは、投資で得た利益分が非課税になる制度です。通常、株式や投資信託で得た利益(売却益、配当金、分配金)には20.315%の税金がかかりますが、NISA口座を利用すれば税金はかかりません。
非課税の対象となるのは、株式や投資で得られる売却益や配当金、分配金です。
【NISAの非課税対象となる利益】
| 売却益 | 株式や投資信託など、購入時の金額と売却時の金額の差額から得られる利益 |
| 配当金 | 企業が出した一部の利益から株主に還元されるお金 |
| 分配金 | 投資信託の運用益や元本から投資家に支払われるお金 |
非課税のメリットをうまく活用することで、投資から得られるリターンを最大化することができます。
NISAには「成長投資枠」と「つみたて投資枠」の2種類の枠があり、それぞれ投資額の上限や投資対象に違いがあります。
また2023年までのNISAと、2024年より始まった新NISAでは、制度の内容が若干異なります。
ここで、旧NISAと新NISAの制度の違いについて、おさらいしておきましょう。
【旧NISAと新NISAの制度の違い】
| 旧NISA(2023年12月末までのNISA) | 新NISA(2024年1月以降の現行NISA) | |||
| 投資枠 | 一般NISA | つみたてNISA | 成長投資枠 | つみたて投資枠 |
| 非課税保有期間 | 5年 | 20年 | 無期限 | |
| 年間投資枠 | 40万円 | 120万円 | 240万円 | 120万円 |
| 非課税保有限度額 | 600万円 | 800万円 | 1,800万円(うち、成長投資枠の上限は1,200万円) | |
| 投資対象商品 | 上場株式、ETF、投資信託など | 金融庁の基準を満たした投資信託 | 上場株式、ETF、投資信託など | 金融庁の基準を満たした投資信託 |
| 一般(成長)枠とつみたて枠の併用 | 併用不可 | 併用可能 | ||
| 対象年齢 | 18歳以上 | 18歳以上 | ||
新NISAでは、非課税で保有できる期間の制限がなくなりました。また、売却するとその年の投資枠が翌年以降に復活するため、非課税枠を繰り返し利用できる仕組みとなっています。
さらに非課税で保有できる金額の上限も引き上げられ、以前のNISAと比べて長期的な資産形成に適した、より使いやすい制度となっているのが大きな特徴です。
NISAで税金がかかるケースとは?
基本的には投資利益に対して非課税となるNISA制度ですが、特定の条件下では税金が発生するケースもあります。ここでは、NISAで税金がかかる具体的なケースについて解説します。
1.配当金や分配金を「株式数比例配分方式」以外で受け取る場合
上場株式の配当金や、ETF・J-REITの分配金の受取方式には、「株式数比例配分方式」を含む4つの選択肢があります。このうち、NISAで非課税になるのは「株式数比例配分方式」を選択した場合のみです。
「株式数比例配分方式」とは、保有するすべての銘柄の配当金を証券口座に入金してもらうことで、配当金を受け取る方式です。
株式数比例方式以外の受取方法を選択するとNISAの非課税対象外となり、配当金や分配金に20.315%の税金が課税されます。

なお、受取方式の選択を意識したいのは、主に上場株式の配当金やETF・J-REITの分配金です。
通常の公募株式投資信託の分配金は、NISA口座で保有していれば、同様の手続きをしなくても非課税となります。
配当金や分配金の受取方式は全部で4種類ある
配当金や分配金の受け取り方法は全部で4種類あります。以下の表に、それぞれの受取方式についてまとめました。
| 受取方式 | 概要 | 課税の有無 |
| 株式数比例配分方式 | NISA口座の株式数に比例して自動で入金される方法。 | 非課税 |
| 登録配当金受領口座方式 | 事前に指定した銀行口座で受け取る方法。 | 課税される |
| 配当金領収証方式 | 証券会社から発行された配当金領収証を銀行や郵便局の窓口で換金する方法。 | 課税される |
| 個別銘柄指定方式 | 株式ごとに受取方法を指定する方法。 | 課税される |
「株式数比例配分方式」以外の受取方式では、NISA口座を利用していても課税対象になります。そのため、NISA口座を開設している証券会社にて、配当金の受取方式が「株式数比例配分方式」になっているかどうか、必ずチェックしましょう。
2.米国株の配当金や分配金が得られた場合
米国株や米国ETFをNISA口座で保有している場合、配当金や分配金に対して米国で現地課税が行われ、10%の税金が源泉徴収されます。そのため、NISA制度で保有している金融商品であっても、完全に非課税とはならない点に注意が必要です。
2.米国株の配当金や分配金が得られた場合
米国株や米国ETFをNISA口座で保有している場合、配当金や分配金には米国で10%の税金が源泉徴収されます。そのため、NISA口座で保有していても、配当金や分配金が完全に非課税になるわけではありません。
NISA口座の取引自体について、日本国内での確定申告は原則不要です。ただし、課税口座で保有する外国株の配当金について外国税額控除を受けたい場合や、損益通算などを行いたい場合には、確定申告が必要になることがあります。
なお、米国株や米国ETFなどの売却益については、NISA口座内であれば日本では非課税です。

通常の課税口座で米国株や米国ETFの配当金を受け取る場合は、米国における10%の課税に加えて、日本における20.315%も課税されます。外国税額控除を受けるには、確定申告が必要です。
一方、NISA口座で保有する外国株の配当金等は国内では非課税とされるため、外国税額控除の適用は受けられません。そのため、米国で源泉徴収された10%分は取り戻せない点に注意が必要です。
3.年間の非課税枠を超えて投資した場合
2024年から始まった新NISAの場合、年間の非課税投資枠の上限額は以下のとおり設定されています。
| 成長投資枠 | つみたて投資枠 |
| 240万円 | 120万円 |
なお、超過分の扱いは金融機関や設定内容によって異なり、課税口座で買い付けられる場合や、注文金額が調整される場合があります。
NISAの恩恵を最大限受けるためには、非課税枠の範囲内で投資をするよう計画を立てていくことが大切です。
配当金や分配金の「再投資」で非課税枠を超えないように注意!
年間投資枠の上限まで投資している場合、分配金の再投資によって非課税枠を超える可能性があるため注意しましょう。
例えば、つみたて投資枠で運用中に分配金が出た場合、すでに年間120万円の枠を使い切っていると、その再投資分は課税口座に移される場合があります。超過分の取り扱いは金融機関や設定内容によって異なるため、事前に確認しておきましょう。
再投資によって非課税枠を超えないようにするには、以下の方法があります。
- 年間投資枠の上限まで投資せず、再投資分の余裕を持たせる
- 投資信託の分配金コースを「再投資型」ではなく「受取型」にする
再投資型と受取型、どちらもメリットとデメリットがあるため、自分の運用方針や年間投資額に合わせて選ぶことが大切です。
| 再投資型と受取型、それぞれの特徴とメリット・デメリットについては「分配金の受取方法」の見出しで詳しく解説しています。 |
4.2023年までの旧NISAで買い付けた商品の非課税期間が終了した場合
新NISAでは非課税保有期間が無期限となりましたが、2023年までの一般NISA・つみたてNISAで買い付けた商品には、旧制度の非課税保有期間がそのまま適用されます。
- 一般NISAの場合:最長5年間
- つみたてNISAの場合:最長20年間
例えば2023年にNISA口座で買い付けた商品の非課税期間は、以下の通りです。
| 一般NISA | つみたてNISA |
| 2027年 | 2042年 |
非課税期間終了後は、保有している資産が課税口座に払い出されます。なお、2024年以降のNISAへ移管(ロールオーバー)することはできません。
そのため、非課税期間の終了前に売却するか、課税口座に払い出して保有を続けるかを、あらかじめ検討しておくことが大切です。
なお、売却した資産を元手に新NISA口座で再度投資をはじめるという方法もひとつの選択肢です。
それぞれの選択肢にメリット・デメリットがあるため、期限が迫る前に自分にとって最適な対応を検討しましょう。
知っておきたい「配当金」と「分配金」の違い

ここで、「配当金」と「分配金」の違いについても理解しておきましょう。
自身が運用している金融商品から得られるのは配当金なのか、それとも分配金なのかがわかると、「何が課税対象になる可能性があるのか」が把握しやすくなります。
配当金と分配金は、どちらも投資から得られる利益の一部ですが、それぞれ性質が異なります。
| 配当金 | 分配金 | |
| 性質 | 株式投資において、企業が利益を得た際に投資家に分配されるお金。 | 投資信託やETFなどの運用によって得た利益の一部を投資家に分配するお金。 |
| 支払元 | 投資先の企業 | 投資信託の純資産 |
| 対象の金融商品 | 株式 | 投資信託、ETF、REIT |
| NISAで購入可能な枠 | 成長投資枠のみ | ETF、REIT→成長投資枠 投資信託→成長投資枠・つみたて投資枠 |
以下、それぞれの特徴について解説していきます。
配当金とは
配当金とは、企業の利益の一部を株主に分配するもので、株式投資における重要な収益源です。配当金の支払いは企業の業績や経営方針に依存しており、安定して配当を続ける企業もあれば、業績によって支払わない場合もあります。
NISA口座では、成長投資枠にて株式の購入が可能です。
NISA口座で株式を保有する場合、配当金に対して税金はかかりません。ただし、米国株式の配当金に対しては現地で課税されるため、結果として一部課税対象になることがあります。
分配金とは
分配金とは、投資信託やETFなどの運用によって得た収益の一部を投資家に分配するものです。分配金は、ファンドの運用パフォーマンスに基づいて決まるため、金額やタイミングは一定ではありません。
分配金の種類
分配金には「普通分配金」と「元本払戻金(特別分配金)」の2種類があります。
| 普通分配金 | 分配後の基準価額が個別元本を上回った場合に支払われる分配金のこと。 利益にあたるので課税の対象になります。 |
| 元本払戻金 | 投資家の元本の一部が払い戻される形の分配金。 利益にはあたらないため、非課税となります。 |
元本払戻金の場合、投資利益が還元されているのではなく、自分の投資したお金がそのまま返ってきているということになります。
「分配金がある=利益が出ている」とは限らないことを覚えておきましょう。
分配金の受取方法
分配金を受け取る際には、「再投資型」と「受取型」の2つの選択肢があります。それぞれを選択した場合の特徴やメリット・デメリットを以下の表にて解説します。
| 再投資型の特徴 | 分配金は自動的に新たな投資信託の購入に充てられ、再投資されます。 |
| メリット | ・複利効果が期待できる ・運用効率が向上する |
| デメリット | ・現金が手元に入らない ・NISAの非課税枠の残高がわかりづらくなる |
| 受取型の特徴 | 分配金を現金で受け取ることができます。 |
| メリット | ・現金収入が得られる ・非課税枠の上限を気にせずに済む |
| デメリット | ・複利効果が得られない ・運用効率が下がる |
投資信託で得た利益をそのまま再投資する「再投資型」では、多少なりとも複利の効果が期待できます。一方、現金が手元に入らないため投資をしている感覚を得づらい点はデメリットと言えるでしょう。
分配金を現金で受け取れる「受取型」は、投資利益を手にすることができる一方で、運用効率が下がる点には注意が必要です。
非課税枠の上限を気にせずに済むのは「受取型」になりますが、分配金を都度受け取ることで複利効果が薄れてしまうのはデメリットにもなります。
自身の投資スタイルによって、分配金を受け取るか、再投資をするのかの選択をしましょう。
まとめ
NISAは非課税で投資利益を得るために非常に有効な制度ですが、特定の条件下では税金が発生することもあります。
- 国内上場株式の配当金やETF・REITの分配金は「株式数比例配分方式」で受け取る
- 年間の投資枠を超えないように投資額や再投資設定を確認する
- 2023年までの旧NISAで買い付けた商品は、非課税期間の終了前に対応を検討する
上記3点に注意することで、NISA口座での “うっかり課税” を防ぐことができます。
また、米国株式や米国ETFなどで得られる配当金や分配金には10%の現地課税が発生しますが、それを超える売却益が得られる可能性もあります。投資対象は総合的に判断することが大切です。
この記事で紹介したポイントを参考に、NISAのメリットを最大限に活用しつつ、計画的な投資を行いましょう。

