個人事業主が配偶者の社会保険の扶養を外れる時、どこへ行き、どのような手続きをすればいいか知っていますか?

今回は、夫の社会保険の扶養を抜けた私の体験をそのまま書き起こしました。

これから手続きをされる方のご参考になれば幸いです。

《筆者プロフィール》
結婚後数年間は扶養範囲内(103万円)でパート勤務をしていた。
副業の収入が増えてきたため、年度の途中に開業し個人事業主になった。

配偶者の社会保険の扶養を外れるときの3つの手順

個人事業主としての収入が増え、配偶者の社会保険の扶養を外れるときの手順は3つです。

  1. 扶養元に申告する
  2. 第三号被保険者を失効する手続きをする
  3. 第一号被保険者になる手続きをする

1.扶養元に申告する

まず、配偶者から会社の担当者に話をしてもらうことからスタートします。

すると保険証の返却と「健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)」に記入するよう指示がありますので速やかに対応しましょう。

このように健康保険と年金はセットで手続きされます。

私の夫が加入する「協会けんぽ」は、健康保険と年金のどちらも日本年金機構が管理しているため、上記のような1枚の書類でまとめて手続きしてくれました。

しかし協会けんぽ以外の健康保険組合に加入している場合、健康保険は健康保険組合が、年金は日本年金機構が管理しているため、申請用紙はそれぞれで分かれているようです。

どちらの場合にせよ、会社からの指示に従って受け取った書類をよく読んで対応すれば心配いりませんのでご安心くださいね。

2.第三号被保険者を失効する手続きをする

次に会社の担当者が健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)」を日本年金機構に提出し、被保険者の削除を申請します。(協会けんぽの場合)

会社から日本年金機構へ申請が完了すると、配偶者を通して連絡があります。

そこで、所定の用紙を受け取ります

私の場合、受け取った用紙は2枚です。

1.○○保険被扶養者(異動)届

  • 事業所の情報
  • 被保険者(夫)の生年月日、住所、マイナンバー
  • 被保険者(夫)の健康保険の情報(記号、番号)
  • 被扶養者(妻)の生年月日、性別、続柄、マイナンバー
  • 被扶養者(妻)が被扶養者でなくなった日

返却した保険証のコピーが貼り付けてあり、年金事務所受付印が押されていました。

この書類を受け取った時点で事業主等を経由して手続きは完了しています。市役所での手続き時には使用しませんが、念のため保管しておきましょう。

2.健康保険・厚生年金保険資格等取得(喪失)連絡票

  • 被保険者(夫)の生年月日、住所
  • 被保険者(夫)の健康保険の情報(記号、番号)
  • 被扶養者(妻)の生年月日、性別、続柄

受け取った「健康保険・厚生年金保険資格等取得(喪失)連絡票」に

  • 被保険者(夫)の生年月日、住所
  • 被保険者(夫)の健康保険の情報(記号、番号)
  • 被扶養者(妻)の生年月日、性別、続柄

が記入されていることを確認したら、これをもって市役所に行きます

3.第一号被保険者になる手続きをする

上記の書類を準備したのち、市役所・区役所などへ向かいます。

役所では窓口を案内してくださる方がいて、スムーズに手続きを行うことができました。

役所での申請先は2ヵ所

私が書類を提出した窓口は2か所で、国民年金担当課国民健康保険担当課です。(課の名称は役所によって異なります。)

案内係の方がいらっしゃる役所では「配偶者の扶養を外れたい」と伝えるだけで、適切な書類や手順を指示してくれました。

ですが、突然年金や保険の専門用語が並ぶと困惑してしまいますよね。

そこで、これから役所で行う手続きが以下の内容であることを覚えておくとよいでしょう。

・配偶者の会社の健康保険を脱退すること
国民健康保険に加入すること

・配偶者の会社の厚生年金を脱退すること
国民年金に加入すること

ただし、これはあくまで個人事業主の手続きです。ご自身の会社の健康保険に加入する場合などは手続きが異なりますのでご注意ください

国民健康保険担当課

まず、国民健康保険料を自分で納めるための手続きをします。

■使用するもの

  • 健康保険・厚生年金保険資格等取得(喪失)連絡票
  • 印鑑

ここでは被扶養者ではなくなったことを証明する「資格喪失連絡票」を提出し、新しい保険証の受け取りや、保険料の納付方法の説明を受けました。

国民年金担当課

次に、国民年金保険料を自分で納める手続きをします。

■使用するもの

  • 健康保険・厚生年金保険資格等取得(喪失)連絡票
  • 年金手帳
  • 印鑑

ここでは今まで納めた年金の確認や、今後の納付方法の説明を受け、第一号被保険者になる手続きをしました。

まとめ

今回は私の実体験をもとに、配偶者の社会保険の扶養を外れた「個人事業主」の手続き例を紹介しました。

社会保険の扶養を外れるための手続きは、配偶者の会社との書類のやりとりで2週間ほど。

役所での手続きは、待ち時間を含め1時間ほどでした。

手続き自体は、役所の方のわかりやすい案内のおかげで1日で終了しました。

やってみるととても簡単ですので、手続きを先延ばしにすることのないよう、社会保険の扶養を外れたときは速やかに届け出るようにしましょう。