傷病手当金とは、病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に、本人とその家族の生活を守るための健康保険の制度です。

支給される金額は給与の約3分の2程度

傷病手当金の1日当たりの金額は「支給開始日(一番初めに傷病手当金が支給された日)の以前12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3」となります。

例:[(標準報酬月額30万×12ヶ月)÷12ヶ月]÷30日×2/3=6,667円

※標準報酬月額とは、事業主から受ける毎月の給料などの報酬の月額を区切りのよい幅で区分したもので、第1級の5万8千円から第50級の139万円までの全50等級に区分されています。

傷病手当金が受けられる条件

(1) 業務外の病気やケガの治療のため、仕事ができない状態である場合
(2) 連続して3日間業務ができない状態で仕事を休み、4日目以降も仕事を休んだ場合
(3) 休んでいる期間中に給与が支払われない場合

傷病手当金の支給期間

傷病手当金が支給される期間は支給が開始された日から1年6ヵ月となります。
支給開始後、1年6ヵ月を超えた場合は傷病手当金の支給はされません。
また、途中で仕事に復帰した場合は傷病手当金の支給はされませんが、支給期間には含まれます。

支給中に退職してしまった場合

退職日までの勤続年数が1年以上あれば、支給中に退職してしまった場合でも、傷病手当金は支給されます。
しかし、勤続年数が1年未満の場合には、退職した時点で傷病手当金の支給はされません。

ここまで傷病手当金の内容についてお話しました。
内容はわかっても、いざどのような手続きや手順が必要なの?と疑問に思う人も多いのではないでしょうか。
次は、実際に手続きする場合はどのような手順が必要かお話していきます。

傷病手当金の手続き方法

傷病手当金の申請を開始する前に、必ず会社に業務外の病気やケガで働けず欠勤することを報告しましょう。

健康保険傷病手当支給申請書の記載

会社への報告が済んだら、保険者から取り寄せた健康保険傷病手当金支給申請書に記載をします。
申請書は4ページあります。

1・2ページ:申請者本人が記入
3ページ:事業主の証明(事業主に記入を依頼)
4ページ:療養担当者の意見書(担当医師に記入を依頼)

※医師に意見書を記入してもらう場合、時間がかかることもあるので、早めに依頼しておくといいと思います。

支給申請を行う

書類の記載が完了したら、保険者へ傷病手当金の支給申請を会社経由で行います。
また、本人が直接、保険者に郵送しても問題はありません。
審査後、支給が決定されると支給決定通知書が届き支給されます。しかし、実際に傷病手当金が入金されるまでには時間がかかることが多いようですので、早めに申請しておくこともポイントです。

療養が長期になる場合は?

傷病手当金は1ヶ月に一度申請することで、毎月支給を受けることが可能になります。
そうすることで長期休業になる場合、毎月の収入源がなくて困ることもないかと思います。

申請の手間を省くために数ヶ月ごとにまとめて申請してしまうと、その分傷病手当金の支給が遅れることになります。

支払いが必要な社会保険料と住民税

健康保険料と厚生年金保険料の支払いは、休職して傷病手当金の支給期間中でも、休職前と同じ額を支払うことになります。

なお、住民税については傷病手当金は非課税なので、傷病手当金以外で収入がなければ税金はかかりません。
しかし、住民税は前年の収入に対する税金を翌年に支払うものであるため、休職中でも前年の収入についての税金は支払う必要があります。

まとめ

傷病手当金は手続きをすると、給与の2/3程度の支給を受けることができます。
傷病手当金は、仕事ができない状態で給与が支払われない時に、生活保障としての支給が受けられる制度です。
条件や申請方法を把握し、仕事を休んでいる間の生活が困らないように申請を早めに進めていくことが大切になります。

思わぬ病気やケガで仕事ができなくなった時でも、このような保障制度が利用できることを知っておくと、安心してしっかり療養できるのではないでしょうか。