2024年から始まった新NISA制度では、非課税期間が無期限となり、長く使い続けられる設計になりました。一方、旧NISAには非課税期間が定められているため、現時点において旧NISA口座で資産を保有している人は注意が必要です。

この記事では、「NISAはいつまで非課税で使えるのか?」という疑問にお答えしながら、新旧制度の違いや注意点をわかりやすく解説します。 

NISAはいつまで使える?新旧制度の非課税期間

NISA(少額投資非課税制度)は、個人が投資で得た利益に対し、一定の範囲内であれば非課税になる(税金がかからない)制度です。

2024年からは新しいNISA制度がスタートし、以前の「一般NISA」や「つみたてNISA」とは大きく制度設計が変わりました。

まずは、NISAが「いつまで使えるのか」「非課税期間はどこまで続くのか」といった疑問に対して、新旧制度の違いを比較しながら解説します。

【旧NISAと新NISAの制度の違い】

旧NISA(2023年12月末までのNISA)新NISA(2024年1月以降の現行NISA)
投資枠一般NISAつみたてNISA成長投資枠つみたて投資枠
非課税保有期間5年20年無期限
年間投資枠40万円120万円240万円120万円
非課税保有限度額600万円800万円1,800万円(うち、成長投資枠の上限は1,200万円)
投資対象商品上場株式、ETF、投資信託など金融庁の基準を満たした投資信託上場株式、ETF、投資信託など金融庁の基準を満たした投資信託
一般(成長)枠とつみたて枠の併用
併用不可

併用可能
対象年齢18歳以上18歳以上
※金融庁|NISAを知る:NISA特設ウェブサイトを参考に筆者が表を作成

新NISAは「恒久化」された制度です

2024年から始まった新NISA制度は、従来のNISAと違い、制度そのものに終了期限がない恒久化された制度です。
さらに、非課税で保有できる期間も無期限となり、一度購入した資産を長期にわたって非課税で保有できます。これは、時間をかけて資産を育てたい人にとって大きなメリットです。

新NISAは「つみたて投資枠(年間120万円)」と「成長投資枠(年間240万円)」に分かれ、両方を併用して年間最大360万円まで投資できます。

生涯での非課税保有限度額は1,800万円(うち成長投資枠は最大1,200万円)と定められています。

新NISAの特徴まとめ
  • 制度は恒久化(終了期限なし)
  • 非課税保有期間も無期限
  • 年間投資枠:成長投資枠240万円、つみたて投資枠120万円
  • 非課税保有限度額:1,800万円まで(うち、成長投資枠の上限は1,200万円)※売却すれば、そのぶんの枠が復活します。

旧NISA(一般・つみたて・ジュニアNISA)の非課税期間は?

新制度導入以前のNISAは、おもに次の3種類の制度に分かれていました。それぞれの非課税期間は以下の通りです。

制度名年間投資上限額非課税期間買付終了年
一般NISA120万円5年2023年終了
つみたてNISA40万円最長20年2023年終了
ジュニアNISA80万円子が18歳になるまで※2023年終了

※ジュニアNISAの非課税期間は5年ですが、その後「継続管理勘定」に移管され、子どもが18歳を迎える年末まで非課税のまま運用を継続できます。

これらの制度はすでに新規の買付が終了していますが、2023年末までに購入した金融商品は、旧制度のNISA口座にて、非課税期間終了までそのまま保有することができます。

たとえば、2023年に年間投資上限の40万円分の金融商品をつみたてNISAで購入した場合、2042年末までは非課税で保有可能です。

保有資産はいつまで持てる?

NISAで購入した資産は、新旧制度ともに売却しない限り保有し続けられますが、非課税で保有できる期間に違いがあります。

新NISAは生涯にわたって非課税で保有できますが、旧NISAは非課税期間が終了すると自動的に課税口座へ移るのです。

以下、詳しく解説します。

新NISAの場合

新NISAで購入した商品は、枠内であれば期限なく生涯にわたって非課税で保有できます。20年後でも30年後でも、自分の好きなタイミングで売却でき、その利益に対して税金はかかりません。

さらに、非課税枠で購入した商品を売却すると、そのぶんの投資枠が翌年以降に復活します。復活する金額は「売却時の評価額」ではなく取得価額(簿価)ベースで計算されます。

たとえば、成長投資枠で80万円分の株式を購入し、それが100万円に値上がりして売却した場合でも、復活する非課税枠は80万円です。売却したぶんの非課税投資枠が復活することにより、半永久的に制度を活用し続けられます。

制度自体にも期限がないため、「今から始めるのは遅い」ということはなく、思い立ったときに始められるのも特徴です。

旧NISAの場合

2023年末までに旧NISA口座で購入した商品は、購入年から起算した非課税期間(一般NISAは5年、つみたてNISAは20年)が終了すると、自動的に課税口座へと移行します。

新NISAへのロールオーバー(直接移行)はできないため、非課税の恩恵を受けたい場合は期限前に売却する必要があります。(いったん売却し、現金化した資金を元手に新NISAで再度運用を始める、という方法は可能です)

なお、課税口座へ移った後も保有は続けられますが、その場合は投資で得た利益に対して20.135%の税金がかかるため注意しましょう。

\FPのひとこと/

旧NISAや新NISAの「口座の有無」や「開設状況」も確認しておきましょう。
旧NISAの口座開設と新規買付は2023年をもって終了しましたが、新NISAには開設期限がありません。今からでも問題なく口座を作り、運用を始められます。

また、旧NISA口座を持っている人は、たとえ買付をしていなくても、原則同じ金融機関で新NISA口座が開設されます。

もし旧NISA口座を開設した金融機関を忘れてしまった場合は、税務署やe-Taxにて確認可能です。

※参考:国税庁ウェブサイト「NISA口座の開設状況をe-taxで確認できるようになりました!」

旧NISAの非課税期間が終わったらどうする?

旧NISA(一般NISA・つみたてNISA)で保有している資産には、5年または20年の非課税期間があります。非課税期間の終了を迎える資産について、どう対応するのが良いのか、悩む人も多いのではないでしょうか。

具体的には、次の3つの選択肢が挙げられます。

  1. 売却する(現金化)
  2. 売却して新NISAで運用を続ける
  3. 売却せず課税口座に移行し、保有を続ける

ここでは、旧NISAの非課税期間が終わったときに考えられる3つの選択肢と、それぞれの注意点を解説します。

選択肢①:売却する

運用益に税金がかからない「非課税のメリット」を活かすには、非課税期間が終わる前に売却することがポイントです。

ここで注意したいのは、非課税期間は購入した年から5年(一般NISAの場合)または20年(つみたてNISAの場合)で計算されるということ。

たとえば、2018年1月に始まったつみたてNISAで2023年末まで毎月積み立てていた人は、投資年ごとに非課税期間の終了時期が異なります。

非課税期間の終了時期(イメージ図)

2018年に購入したぶんは20年後の2037年に、2019年に購入した分は2038年に非課税期間が終了するといった具合に、購入年から考えます。

一般NISAも同様なので、何年かに分けて資産を購入していたという人は、非課税期間の計算を間違えないように注意しましょう。

非課税期間が終了する年の年末までに売却することで、非課税の恩恵が受けられます。

そして売却を検討する際に大切な視点は、「非課税期間にこだわりすぎないこと」です。

たとえば2042年に非課税期間が終了する場合、「2042年のうちに売却すればよい」と思い込んでしまうのはよくありません。なぜなら、必ずしも2042年の相場が良好であるとは限らないからです。

非課税の恩恵を受けつつ、含み益がある状態で売却したいと考える人は多いと思いますが、その場合には非課税期間が終わる数年前から売却を視野に入れ、頃合いを見て利益を確定するのも一つの手です。また、毎月または毎年少しずつ売却し、段階的に資産を取り崩す方法も良いでしょう。

いずれにせよ、売却のタイミングは自分自身で決める必要があります。非課税期間終了の「直前」ではなく、「利益を確定したいタイミング」での売却を視野に入れることが損失を避けるためのポイントです。

\FPのひとこと/

年末の売却スケジュールについても注意が必要です。
「いつまでに売却すれば年内の取扱いにしてくれるのか?」は、金融機関によって異なります。
12月中の売却を検討している人は、あらかじめスケジュールを確認したうえで、余裕を持って売却すると良いでしょう。

1日でも期限を過ぎてしまうと翌年の扱いとなり、課税対象になってしまいます。

選択肢②:売却して新NISAで運用を続ける

旧NISAで保有中の資産を売却後、現金化した資金を元手に新NISA口座であらためて資産運用を続けるという選択肢もあります。多くの人がこの選択肢を検討しているかもしれません。

新NISAでは、「成長投資枠」と「つみたて投資枠」2つの投資枠が併用可能です。2つの枠の大きな違いは、「投資できる商品の特徴」です。

成長投資枠→上場株式やETF、条件を満たした投資信託など幅広い商品

つみたて投資枠→「長期・積立・分散」など国が定めた条件を満たした金融商品

長期でコツコツ積み立てたい人は「つみたて投資枠」、個別株やETFも取り入れたい人には「成長投資枠」が向いているでしょう。(※一部の商品はつみたて投資枠・成長投資枠の両方の枠で購入可能です)

▼投資信託の選び方について、詳しくはこちらの記事をチェック!

\FPのひとこと/

旧NISAと新NISAで金融機関を分けて運用したいと考える人もいるかもしれません。
金融機関の変更自体は可能ですが、とくにつみたてNISAは非課税期間が20年と長いため、旧NISA口座の存在を忘れてしまわないよう注意しましょう。心配な人は、非課税期間が終了するまでは、新・旧NISAを同じ金融機関で管理するほうが安心です。
もし金融機関を変更する場合は、希望する商品の取扱いの有無や購入時の手数料などを事前に確認しましょう。

選択肢③:課税口座に移行し、保有を続ける

非課税期間が終了した後も、資産を売却せずに保有し続けることは可能です。
この場合、資産は自動的に課税口座へ移行されます。

課税口座に移行すると、非課税期間終了時を起点とし、そこから値上がりしたぶん運用益や配当金・分配金に対して20.135%の税金がかかります。

保有を続けるのはどんなとき?

売却による課税が発生しても問題ない場合や、資産が値上がりしていてそのまま運用を続けたいと考える場合は、あえて売却せず保有を継続するのも選択肢です。

また、旧NISAと新NISAの資産を別々に管理したい人も、無理に売却する必要はないでしょう。運用の目的を考えたうえで判断することが大切です。

課税口座の種類に注意!

課税口座には「特定口座」と「一般口座」の2種類があり、非課税期間終了後は自動的に一般口座に払い出されることもあります。

一般口座と特定口座のちがい

口座の種類特徴
特定口座(源泉徴収あり)売却益・損益を証券会社が自動計算し、税金も自動で徴収。確定申告は不要。
一般口座自分で損益計算・確定申告が必要。手間がかかり、申告漏れリスクも。

多くの金融機関では、特定口座が開設されている場合は特定口座へ、特定口座が開設されていなければ一般口座へ自動で移行するようになっています。

非課税期間終了後も課税口座での運用を続けようと考えている人は、事前にどの口座に資産が移行するのか確認しましょう。

特定口座と一般口座の違いについて、詳しくはこちらの記事をチェック!

まとめ|NISA制度は今からでも活用できる!

新しいNISA制度は、非課税期間に制限がなく、制度自体も恒久化されました。そのため、まだNISAを始めていない人でも問題なく、今からでも活用可能です。

ただし旧NISA口座で保有している資産がある場合、非課税保有期間が定められているため注意が必要です。自分の保有資産はいつまで非課税で持てるのかを把握し、非課税期間が過ぎる前に売却するか保有を続けるかの判断をしましょう。

NISAを活用した資産運用は、今からでも遅くはありません。上手に活用すれば、将来の資産づくりに大きく役立ちます。

制度の仕組みを理解し、あなたに合った運用を始めてみてはいかがでしょうか。


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